【事例3】縁遠い相続人が続々と出現・・・山林相続の悲劇

相続コンサルタントの井原です。

中流家庭のソウゾク事情【事例3】のご紹介です。

 

【事例3】

亡くなった方:夫

法定相続人:7人(妻、夫の兄弟、甥、甥の妻、姪など)

主な相続財産・・・山林

その他・・・一部の法定相続人と連絡付かず

 

コンサルタントの初見】

最初のご相談の段階では、相続人は2名で、概ね遺産分割の内容は話が付いているので、必要書類のみ作成して欲しいとのことでした。

そこで、提携の司法書士(私自身も司法書士ですが職域を分ける意味で)に依頼し、相続人の調査及び書類作成の準備に取り掛かりました。

すると、なんと相続人は他にも存在する事が判明し、また相談者はこれまで全く連絡を取ったことが無いとの事です。

不動産の名義変更には、遺産分割協議に”相続人全員”の実印での押印が必要となるため、さて、どうやって相続人全員から同意を取り付けるかが問題となりそうです。

【ご相談の状況】

ご相談者は高齢であったため、ご自身の財産を整理して置きたいとのことでした。

山林の固定資産税評価は低廉であるものの、数十年前に亡くなった夫名義のまま放っておく事は抵抗があるため、きちんと自分の名義に替えておきたいそうです。

(ちなみに、今回のご相談者の方ではありませんが、昔はリゾート開発による値上がりを謳い文句にした原野商法などで、地方の山林や原野を高額で購入し、現在その処分に困っている方は多数いらっしゃるそうです。)

ただ、相続人とは縁遠い為、どのように承諾をもらうのかの検討も付かないとのこと。

コンサルタントの感想】

今回のご相談のケースは、相続人お一人ずつの全員に連絡を取り、私から状況をご説明し、資産価値が高くない地方の山林であり、承諾に同意して欲しい旨をお願いして回りました。

相当の抵抗をされる方もいて、時間と労力がかかりましたが、最後には皆さんにご納得頂く事が出来、無事名義変更を行う事が出来ました。

ただ、山林や農地の放棄が社会問題になっており、今後もこのように地方の山林を相続しても、その処分に困ってしまう方が多数発生するものと思われます。

売却も出来ず、自治体への寄付もうまくいかないケースもあるため、固定資産税の負担だけが残るという事になりかねません。

対策として相続放棄を行えば良いと指南する専門家もいますが、相続放棄は全ての財産について放棄をしなければならず、資産価値のある財産までも放棄しなければなりません。

この辺りの問題については、コンサルタントとしてアイデアがありますが、インターネットで公開することにはやや問題があるかもしれないため(もちろん法的には合法ですが)、ご興味のある方は直接お問合せ下さい。

 


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