7/8(水),11(土) 【不動産相続】相談会開催 in新宿
相続コンサルタントの井原です。
ご好評の不動産相続相談会 in 新宿の詳細が決定しましたので、お知らせします。
不動産にまつわるお悩みや、相続のご不安などについて、コンサルタントが無料でお聞きします。
新宿区の方以外のご参加も可能ですので、是非ご応募下さい。
日時:
2015年7月8日(水) 18:00~21:00
2015年7月11日(土) 13:00~17:00
予約状況により、ご希望の日時に沿えない場合がございます。
その場合は、別の日時にてご相談をお受けさせて頂きますのでご了承ください。
場所:住吉町生涯学習館(東京都新宿区住吉町13-3)
予約方法:お電話にて受け付けております。※施設への直接のお問合せはご遠慮願います。
電話:03-6380-5382 (司法書士ひばり事務所内)
(平日9時~19時、土日祝は携帯電話へ転送の上対応します。)
その他:相談時間は、お一組様について1時間程度とさせて頂きます。
お越しになる際には、納税通知書や不動産登記簿など、お持ちの資料を
ご持参ください。
どんな内容のご相談でも、まずはお気軽に話を聞かせてくださいませ。
ご自身で悩んでいるより、きっと良い解決方法をご提案出来ると思います!!
井原
【相続相談会-開催報告 in 文京区男女平等センター】
相続コンサルタントの井原です。
年始から猛烈な忙しさのあまり全く更新できておらず、本年度初のブログUpです。
本年度もどうぞ宜しくお願い致します。
さて、昨年から各地で開催しております、不動産相続サポートセンター主催の「不動産相続相談会」を、3/31と4/6の計2回に渡り、東京都文京区の男女平等センターにて開催致しました。
当日は計5組のご来場を頂きまして、御礼を申し上げますと共に、相続増税以降の相続への関心の高さを改めて実感した次第です。
相談会のタイトルに”不動産”とつけている事から、ご相談の中心は不動産についてが中心となっており、親子そろってご来場される方が多数いらっしゃいました。
相続は、親と子が協力して、一緒に考える事が出来たときに、最も納得しやすい答えを見つけられると思います。
引き続き、街の皆様のお声をしっかりとお聞きしながら、少しでも相続で悩む方のお力になれればと思う次第です。
12/5,10 【不動産相続】相談会開催 in 品川
相続コンサルタントの井原です。
ご好評の不動産相続相談会 in 品川の詳細が決定しましたので、お知らせします。
不動産にまつわるお悩みや、相続のご不安などについて、コンサルタントが無料でお聞きします。
品川区の方以外のご参加も可能ですので、是非ご応募下さい。
日時:12/5(金)、10(水) いずれも17:30~21:30
場所:品川区立中小企業センター|品川区(外部リンク)
東急大井町線下神明駅徒歩2分
JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩10分
予約方法:お電話にて受け付けております。
電話:03-6380-5382
(平日9時~19時、土日祝は携帯電話へ転送の上対応します。)
その他:相談時間は、お一組様について1時間程度とさせて頂きます。
お越しになる際には、納税通知書や不動産登記簿など、お持ちの資料を
ご持参ください。
どんな内容のご相談でも、まずはお気軽に話を聞かせてくださいませ。
ご自身で悩んでいるより、きっと良い解決方法をご提案出来ます!!
【相続相談会】ご報告
相続コンサルタントの井原です。
相続不動産相談会 in 練馬を、11/20、25の2回にわたって開催致しました。
予約人数を大幅に超える方からお問合せを頂きまして、この場を借りてお礼を申し上げます。
ご相談会では、皆様お一人お一人のお悩みに真摯に向かい、丁寧にご回答させて頂きました。お帰りの際に「スッキリしたよ、ありがとう」とおっしゃっていただけたことに何よりも喜びを感じました。
相談会を通して率直に思った事ですが、こちらが思っている以上に御悩みを抱えていらっしゃる方が多くいる事に驚くと共に、どこに相談したらいいのかわからず、悩みを抱えている方に対し、少しでもお気持ちを軽くして差し上げる事が出来たことに、素直に喜びを感じています。
これからも、皆様のお役に立てるよう、引き続き相談会を続けていきます。
【谷口相談員の相談風景】
11/20,25 【不動産相続】相談会開催 in 練馬
相続コンサルタントの井原です。
ご好評の不動産相続相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。
不動産にまつわるお悩みや、相続のご不安などについて、コンサルタントが無料でお聞きします。
練馬区の方以外のご参加も可能ですので、是非ご応募下さい。
日時:11/20(木)、25(火) いずれも18:00~21:00
場所:練馬区産業プラザ(ココネリ3階会議室)
http://www.nerima-idc.or.jp/plaza/info/information.html
予約方法:お電話にて受け付けております。
電話:03-6380-5382
(平日9時~19時、土日祝は携帯電話へ転送の上対応します。)
その他:相談時間は、お一組様について1時間程度とさせて頂きます。
お越しになる際には、納税通知書や不動産登記簿など、お持ちの資料を
ご持参ください。
どんな内容のご相談でも、まずはお気軽に話を聞かせてくださいませ。
ご自身で悩んでいるより、きっと良い解決方法をご提案出来ます!!
10/2,9 【不動産相続】相談会開催 in 新宿
相続コンサルタントの井原です。
この度、当事務所が運営する「不動産相続サポートセンター」主催の無料相談会を開催致しました。
2日間でのべ6組の方にご参加頂きまして、皆様よりご相談をお聞かせ頂きました。
ご相談内容は相続対策、不動産の売買や贈与、分割協議など多岐に渡りましたが、私どもで可能な限り精一杯のご回答をさせて頂きました。
あるご相談者の方から、お帰りになる時に「気持ちが少し楽になった」とおっしゃっていただけ、私どもとしましても開催した意味があったなと感じております!!
これからも、様々な場所で相談会を開催していく予定ですので、相続や不動産などでお悩みの方は、是非ご出席ください。
(開催日等については、当ブログでも事前に告知させて頂きます。)
最後になりましたが、改めましてご出席頂きました皆様にお礼申し上げます。
(谷口相談員の面談風景)
(郵便局窓口に相談会チラシを置かせて頂きました。)
【事例4】間違った相続対策では、資産を失う可能性も・・・名義預金の危険性
相続コンサルタントの井原です。
中流家庭のソウゾク事情【事例4】のご紹介です。
【事例4】
亡くなった方:父
法定相続人:1人(子)
主な相続財産・・・自宅、現金
その他・・・父と同居。小規模宅地特例適用のため相続税は無し。
相続人には自身の子はおらず。配偶者には兄弟がいる。
【コンサルタントの初見】
最初のご相談の段階では、相続人は1名だけのため、遺産分割協議の必要が無く、相続による不動産の名義変更手続きのみを希望されていました。
名義変更手続きはスムーズに行え特に問題はないのですが、さらに詳細なお話を伺っていると、2次相続(今回の相続人の方が亡くなった場合の相続)について、対策が必要であることが判明しました。
【ご相談の状況】
相続人(以後Aさん)には、子はおらず、奥様と二人暮らしとのことです。Aさんは元々会社経営をされており、資産をお持ちだそうですが、その一部(現金)をAさんの奥様名義の口座に移しておられ、資産を分散させることによって相続税の節税を行っているとおっしゃっています。
このように、配偶者の方名義の預金口座に現金を移動し、相続税を減らそうとお考えの方がおられますが、これは「名義預金」と言われ、現金は奥様のものにはなりません。あくまで奥様が自由に使える状態にあって初めて奥様のものとなりますが、そうすると今度はAさんから奥様への贈与となり、贈与税が発生してしまいます。
更に、Aさんが先に亡くなった場合は奥様のみが相続人となりますが、その逆で奥様が先に亡くなってしまった場合には、Aさんのみならず、奥様の兄弟も相続人となります。
従って、折角奥様に移動した資金にもかかわらず、奥様の兄弟と遺産分割協議を行わなければならないことになります。
そこで、私からご提案した相続対策は次の通りです。
①奥様への名義預金はやめる。(配偶者が相続した場合の相続税は、配偶者控除を使えば、相続財産が1億6千万円までは負担が無い。)
②奥様に全財産をAさんに相続させる旨の遺言を書いてもらう。(万一先に奥様が亡くなった場合、奥様名義の相続財産の全てをAさんに相続させるため)
※Aさんには兄弟がいないので、Aさんが先に亡くなった場合は相続人は奥様のみのため遺言は不要。
【コンサルタントの感想】
今回のご相談のケースは、「名義預金」がポイントとなりました。配偶者名義の預金にうつしたとしても、税務署は資金の流れをチェックし、元は夫のものであったことなど容易に確認できます。
相続資産隠しにより税務調査が入った方が、更に財産が発覚したため追徴課税を受ける割合は9割にも上ります。
そのため、しっかりと裏付けのある相続対策をとっておかないと、何の効果もない絵に描いた餅になってしまいます。
それと、「遺言」についても、子がいない夫婦の場合はやはり残しておくことが必要です。
どちらか一方が亡くなった場合、普段関わりのない兄弟と話し合いを行わなければならないのは相当の負担となるでしょう。最悪、折角築いてきた財産の一部を渡さなければならないという事態にもなりかねません。
晩婚化により子がいない夫婦も増えてきています。そのような方は是非生涯のパートナへの愛情を、「遺言」という形で示してあげていただきたいと思います。
【事例3】縁遠い相続人が続々と出現・・・山林相続の悲劇
相続コンサルタントの井原です。
中流家庭のソウゾク事情【事例3】のご紹介です。
【事例3】
亡くなった方:夫
法定相続人:7人(妻、夫の兄弟、甥、甥の妻、姪など)
主な相続財産・・・山林
その他・・・一部の法定相続人と連絡付かず
【コンサルタントの初見】
最初のご相談の段階では、相続人は2名で、概ね遺産分割の内容は話が付いているので、必要書類のみ作成して欲しいとのことでした。
そこで、提携の司法書士(私自身も司法書士ですが職域を分ける意味で)に依頼し、相続人の調査及び書類作成の準備に取り掛かりました。
すると、なんと相続人は他にも存在する事が判明し、また相談者はこれまで全く連絡を取ったことが無いとの事です。
不動産の名義変更には、遺産分割協議に”相続人全員”の実印での押印が必要となるため、さて、どうやって相続人全員から同意を取り付けるかが問題となりそうです。
【ご相談の状況】
ご相談者は高齢であったため、ご自身の財産を整理して置きたいとのことでした。
山林の固定資産税評価は低廉であるものの、数十年前に亡くなった夫名義のまま放っておく事は抵抗があるため、きちんと自分の名義に替えておきたいそうです。
(ちなみに、今回のご相談者の方ではありませんが、昔はリゾート開発による値上がりを謳い文句にした原野商法などで、地方の山林や原野を高額で購入し、現在その処分に困っている方は多数いらっしゃるそうです。)
ただ、相続人とは縁遠い為、どのように承諾をもらうのかの検討も付かないとのこと。
【コンサルタントの感想】
今回のご相談のケースは、相続人お一人ずつの全員に連絡を取り、私から状況をご説明し、資産価値が高くない地方の山林であり、承諾に同意して欲しい旨をお願いして回りました。
相当の抵抗をされる方もいて、時間と労力がかかりましたが、最後には皆さんにご納得頂く事が出来、無事名義変更を行う事が出来ました。
ただ、山林や農地の放棄が社会問題になっており、今後もこのように地方の山林を相続しても、その処分に困ってしまう方が多数発生するものと思われます。
売却も出来ず、自治体への寄付もうまくいかないケースもあるため、固定資産税の負担だけが残るという事になりかねません。
対策として相続放棄を行えば良いと指南する専門家もいますが、相続放棄は全ての財産について放棄をしなければならず、資産価値のある財産までも放棄しなければなりません。
この辺りの問題については、コンサルタントとしてアイデアがありますが、インターネットで公開することにはやや問題があるかもしれないため(もちろん法的には合法ですが)、ご興味のある方は直接お問合せ下さい。
130607損したくない方向け相続セミナー 司法書士井原哲也 - YouTube
【事例2】親の遺言を明らかにしない兄の行動・・・遺留分の期限が迫る!
相続コンサルタントの井原です。
中流家庭のソウゾク事情【事例2】のご紹介です。
【事例2】
亡くなった方:父
法定相続人:子3人(年齢順に長男、次男、長女/妻は既に他界)
主な相続財産・・・自宅、現金(不明)
その他・・・遺言書あり。
【コンサルタントの初見】
生前にお父様が「全財産を長男に相続させる」旨の公正証書遺言を作成されておられました。
現在、長男が亡き父の相続財産を全て管理しており、既に不動産の名義を長男に変更済みとのことです。
ご相談は次男の方からで、ご相談者自身は財産は要らないものの、長女はまだ遺言書の存在を知らず、長男から話し合いがもたれるのを待っているであろうとのことです。
背景として、昔から長男と長女は仲が悪く、父の生前に、数度にわたって父から長女へ金銭のやり取りがあったことが長男としては気に入らず、頻繁に口論になっていたそうです。
ご相談者としては、もし長女が遺言の存在を知った時に、自分にまったく取り分がないということで、新たな争いが起きないかを非常に心配されているご様子でした。
【ご相談の状況】
[遺言の有効性について]
ご兄弟の中で、長男が圧倒的な権力を持っており、誰も口答えが出来ない。恐らく父が残した遺言も、長男が半ば強引に父に書かせたものであろうとのことでした。
仮に父が長男に言われて、その通りの内容を遺言書に残したとしても、【公正証書遺言】を作成していた場合、遺言は有効となります。公正証書遺言は公証役場で作成し、必ず公証人が本人と面談し、遺言の内容に間違いがないかどうかを確認して作成します。もし、脅されて作ったものであったとしても、遺言は何度も書き直せる為、意に沿わない内容であれば書換が可能であるためです。
従って、遺言を残していた場合には、その遺言に従った財産の配分となります。
”なお、もし相続人全員が合意すれば、別の内容とすることも可能です。”
[遺言の存在について]
今回のご相談者に限らず、「(財産を管理している相続人に対して)相続財産の全てを開示してほしい」と多くの方がおっしゃいます。心情としては非常に理解できますし、倫理的にはそうすべきであろうと思います。ただ、法律的には、遺言書があり、全ての財産を特定の相続人に相続させると書かれている場合、財産を開示しなければならない義務はありません。
今回、長女が遺言書の存在を知らないとの事ですが、長男は遺言書があることを長女に知らせる法的な義務は無く、また自分に全て相続するとの内容であれば、各種手続きは遺言書があれば基本的には足るため、いつのまにか全ての財産の名義が変わっていたり、現金も引き出されていたという事はあり得ます。ただし、手続き的には可能であっても、相続人間のトラブルを避けるためにもやはり全員に開示すべきでしょう。
[遺留分について]
遺留分とは、遺言で自分には取り分が無い(もしくは遺留分割合に届かない)とされた相続人(今回は次男、長女)より、最低限の取り分を主張することが出来る権利をいいます。
遺留分の主張ができる期間は決まっており、【①相続があったことを知ったこと】と【②自分に相続財産が無いことを知ったこと】のいずれもが満たされてから1年以内とされています。
また、主張できる取り分(遺留分割合)は、法定相続分の1/2が上限となっています。
今回のケースで具体的に言うと、
①は父が亡くなった事を知る(お葬式に出席しているので当然知っている)
②遺言書を確認した、長男から取り分は無いと言われたなどの時点となります。
また、遺留分割合は、次男、長女いずれも1/6(法定相続分である1/3の半分)です。
①については海外赴任中で連絡を受けていないなどの理由を除きある程度明確ですが、②は法律的に非常に争いがあるところで、自分に相続財産の取り分が無い(もしくは少ない)事をどの時点でしったのかは、様々な状況から総合的に判断されるため注意が必要です。(主張する側からすると、極力後ろの日付にしたいはず)
従って、もし遺留分を主張するのであれば、そういった心配のない「亡くなって1年以内」に行うのがベストとなります。遺留分の主張は、内容証明等の書面で行っておけば、そこから10年間は遺留分相当額の取り分を請求できるので、まずはしっかりと書面で通知をしておくことが重要です。
なお、遺留分を主張された相手方(長男)は、拒否する権利はありません。
【コンサルタントの感想】
上記のようなご説明を私からさせていただいた後、最後にご相談者の方がおっしゃっていたのが「長女に遺言の存在を知らせるべきだろうか・・・。もし知ったら鬼の形相で起こるだろうな。」と。
遺留分の請求には期限がありますので、知らせるのであれば少しでも早いほうが良いのでしょうが、それをしてしまうと、逆に長男にひどい目に合わされるのではないかと思い、とても気持ちの整理がつかないとのことでした。
相続の場面では、「こうすれば必ずうまくいく」といった正解は無く、ご相談に応じてオーダーメイドでの解決策を模索していきます。
【事例1】夫名義の不動産、妻と子でどう分ける?【2次相続を視野に入れた節税】VS【生活資金の確保】
相続コンサルタントの井原です。
中流家庭のソウゾク事情【事例1】のご紹介です。
【事例1】
亡くなった方:夫
法定相続人:妻、子1人
主な相続財産・・・自宅(神奈川県○市)、現金(不明)
【コンサルタントの初見】
ご相談時のお話によると、ご自宅の名義は夫と妻が各2分の1で、亡き夫名義の2分の1をどのように分けようかというご相談でした。
相続税は基礎控除の範囲内(7000万円)であり、発生しないため、どのように分けても特に問題はないが、2次相続(将来の妻の相続)のことを考えて、もし基礎控除(H27~であれば3600万円)を超えるようであれば子へ移すことも検討したほうがよいと思われる事案です。
【ご相談の状況】
妻と子の間でまだ十分な話し合いが行われていない段階で、どのように分けるのがベストな選択なのかが不明なご様子。「とにかく一番いい方法を教えてほしい」という事でしたので、将来の妻の相続を視野に入れ、以下をご家族で話し合うようにアドバイスさせていただきました。
〇妻の今後の生活を賄うだけの資金(現金)があるのか
・もし十分にあるのであれば、相続税を減らすために、夫名義分は子へ移してもよいでしょう。
・不足する可能性があるならば、将来の施設入居費用や介護費の支出の為に、夫名義を妻へ移しておき、自宅を売却することで資金を捻出する事を視野に入れておきます。(子へ自宅名義を移しておいて、売却後の資金を親の為に使用すると、親子であっても贈与を疑われる可能性あり。)
〇親子での十分な話し合いを持つ機会を作る
往々にして、親の財産状況は子供にはわからないものです。
親が亡くなって初めて、自宅以外に保有する不動産の存在や、予想以上に多い(もしくは少ない)現金に驚く方は少なくありません。
ご相談者のケースでは、妻がある程度資産をお持ちであれば、2次相続での相続税を減らすために子へ名義を移すほうがよいものの、子の側からすると、妻が現状でどの程度の資産をお持ちなのかがわからないので話し合いのしようが無いとおっしゃいます。妻側も子へ打ち明けにくい気持ちはあるようで、お金の話はたとえ親子といっても触れにくいテーマ。親子であっても、ある意味では「他人」でもあり、触れて欲しくないとのお気持ちが見え隠れします。
【コンサルタントの感想】
2次相続では、相続人が子1人であり、紛争の可能性はほぼ無いでしょう。一方で、奥様の今後の生活や、万一お亡くなりになった際など、あらゆる場面で今後子のサポートが必要になってくるかと思います。
そうした事を考えると、親子の関係性を良好に保つことが最優先であり、税金対策を考える事も大事ですが、まずはしっかりと話し合いを持っていただきたいと思います。
また、どうしても奥様側から、財産を開示することに抵抗があるということでしたら、少なくとも「財産リスト」を作成しておいて、どのような財産(負債含め)がどこにあるのかを明らかにしておくことで、残された子の手間を少しでも減らしてあげていただきたいものです。
不動産の名義変更は、いつまでにしなければならないという期限はありませんので、将来のことをしっかりと話し合って頂ければと思います。
相続問題解決事例のご紹介・・・中流家庭の相続問題のコンサルティング
皆様、はじめまして。【相続コンサルティング】の井原です。
私は、【相続コンサルティング】としてこれまで多くの方の相続トラブルの解決のお手伝いをさせて頂いております。
【相続】は、一般的に、生前に行う節税対策と、お亡くなりになった後の相続発生後の問題に分かれますが、私は【相続発生後の問題解決】について、相続人間のトラブル解決や、相続した財産(主に不動産)の資産運用などの助言等を主にお手伝いしております。
最愛のご家族を亡くし、悲しむ間もなくやってくる相続トラブルに直面した方の中でも特に、以下の様な方の救済に注力しております。
【(いわゆる富裕層ではなく)一般的なご家庭の方】
【相続で悔しい思いをしている方】
私が上記の方を主に対象とさせて頂いている理由は次の通りです。
・一般のご家庭の方は、富裕層の方と比較して、専門家とのパイプをあまり持たないため、相続にまつわる情報に触れる機会が少なく、その結果基本的な知識が不足している事が多い。
・財産が多い方は、相続人同士で財産分与の仕方に様々な選択肢があるが、一般家庭の方は主な財産は【自宅と預金のみ】という事が多く、分けずらい財産であるために納得のいかない相続人が発生しやすい。
・上記の結果、被相続人の生前には献身的に支援していたにも拘らず、まったく報われない相続人やその配偶者が発生することも多く、感情的になりやすい。
・生前対策は被相続人、相続対策は相続人と、それぞれのステージによって対象となる方が異なり、今後も人生を生き抜いていく方のお手伝いをしたい。
私の本業は司法書士ですが、一般的な司法書士は不動産の名義変更にのみ関与するケースが大半を占めています。
しかしながら、名義変更は全ての問題が解決した結果を手続で形にする事であり、その前段階のトラブルや、相続した後の財産の管理にまでしっかり踏み込んでいく事を信条としております。
これから、このブログで皆様には、私が直面した相続の現場、特に一般家庭の相続の実情をお伝えし、少しでも皆様のお役に立てればと考えています。